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国民議会、サイバー犯罪対策法改正案を審議、組織的オンライン詐欺の厳罰化と越境デジタル捜査権限を強化

投稿日: 2026-10-12 読了時間: 3 min read 情報源: 国民議会事務局 / 公安省 / 技術通信省 / Vientiane Times
国民議会、サイバー犯罪対策法改正案を審議、組織的オンライン詐欺の厳罰化と越境デジタル捜査権限を強化

ニュース要約

治安当局と情報技術省が共同起草したサイバー犯罪対策法改正案が国民議会で審議されました。近年多発するコールセンター詐欺や不法暗号資産投資勧誘など組織的なネット犯罪に対する最高懲役刑の引き上げ、通信事業者への不法回線遮断義務付け、ならびに近隣国との迅速な越境電子証拠共有を可能にする法的根拠を整備します。

重要なポイント

  • 組織的サイバー詐欺や不正アクセスに対する法定刑を大幅に引き上げ厳罰化
  • 通信プロバイダーに対し不正回線や詐欺拠点のIP即時遮断を法的に義務付け
  • ASEANおよび国際機関との迅速な越境デジタル証拠収集と容疑者送還手続きを規定

デジタル空間の法秩序を死守、巧妙化する越境ハイテク犯罪に対抗する強靭な法規範

第10期国民議会通常会期において、公安省および技術通信省が共同で策定した「サイバー犯罪の防止および取締に関する法律(Law on Preventing and Combating Cybercrime)」の改正案が上程されました。国境を越えて暗躍するオンライン詐欺シンジケートや不正通信拠点の撲滅に向け、現行法制の抜け穴を塞ぎ、実効的な取締権限を確立することが目的です。

改正案の最大の焦点は、国際通信を利用した組織的詐欺(コールセンター詐欺、ロマンス投資詐欺、フィッシング詐欺など)に対する罰則の大幅な引き上げです。悪質な主犯格や組織的幹部に対しては、最高20年の重懲役および多額の罰金を科すことができるよう法定刑が見直されました。また、他人名義のSIMカードや銀行口座(マネーミュール)の譲渡・売買についても、犯罪幇助罪として厳しい刑事責任を問う規定が新設されます。

さらに、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)や通信事業者に対する法的義務が明確化されました。治安当局から指定された詐欺拠点の不正回線やIPアドレスを即時に遮断・利用停止する義務が課され、迅速な一次対応を怠った事業者には行政処分が科されます。また、国際刑事警察機構(インターポール)やASEAN加盟国との間における、暗号化データの電子的証拠保全および犯罪人引き渡しの手続きを簡素化・迅速化する条項も盛り込まれました。

公安省の代表者は「サイバー犯罪は国境を持たず、善良な市民の財産と国家の国際的信用を深く傷つける。本法改正により、治安機関に最新の捜査権限を与え、近隣諸国と鉄壁の包囲網を築いて犯罪グループを根絶やしにする」と強い覚悟を表明しました。