政府、民間部門の法定最低賃金を月額340万キープへ引き上げ決定、2027年1月より適用へ
投稿日: 2026-10-29
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情報源: 労働社会福祉省 / ラオス労働組合総連盟(LFTU) / ラオス国営通信(KPL)

ニュース要約
ラオス政府は、物価高と自国通貨キープ安に伴う労働者の生活圧迫を緩和するため、民間部門の法定最低賃金(基本給および生活手当の合計)を月額340万キープへと正式に引き上げる方針を決定した。製造業、サービス業、農業など全事業所を対象に2027年1月1日より適用される。労働力流出の抑制と最低生活水準の保障を図る。
重要なポイント
- 民間部門の法定最低賃金を月額340万キープ(基本給+生活手当)へ引き上げ
- 2027年1月1日より製造・サービス・家庭内労働を含む全事業所に義務化
- 近隣国への若年労働者流出に歯止めをかけ国内雇用の定着と最低生活を支援
ラオス政府は労働社会福祉省、ラオス労働組合総連盟(LFTU)、および国家商工会議所(LNCCI)による三者協議を経て、民間部門に雇用される全労働者を対象とする法定最低賃金の改定令を公布した。新基準では、基本給に物価支援手当を合算した最低賃金支給額が月額340万キープ(現行基本給250万キープ)に一本化され、2027年1月1日から全国一斉に適用される。
今回の改定は、過去数年間にわたる高インフレと自国通貨キープ安によって生活必需品の価格が高騰し、一般労働者の実質購買力が深刻に低下している事態を受けた緊急措置である。特にタイなどの近隣諸国へ高い給与を求めて若年層の労働者が大量流出し、国内の製造業や縫製工場、サービス業で深刻な人手不足が発生している現状を是正する狙いがある。
新規則は、正規雇用だけでなく日雇い労働者や季節労働者、家事労働者を雇用するすべての事業所および個人事業主に適用される。労働社会福祉省は各県および特別市の労働局に対し、最低賃金の不払いや不当な賃金天引きを行う雇用主に対する監査・指導を徹底するよう指示。同時に、中小企業に対する融資支援や税制上の配慮を組み合わせ、企業の事業継続性と雇用の安定を両立させる方針を示した。